林野火災注意報・警報の運用を開始します
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用が始まります。
1.林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には『林野火災注意報』を発令し、発令区域での火災予防条例に定める『火の使用の制限』について、【自粛】をお願いいたします。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、『林野火災警報』を発令し、発令区域での火災予防条例に定める『火の使用の制限』について、【禁止】するものです。
(注釈)発令対象区域にあってはページ下のリンクを参照
2.林野火災注意報・警報の発令指標及び解除について
- 林野火災注意報
- 以下の1又は2のいずれかの指標に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
(注釈)ただし、上記の気象状況にあっても、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
- 林野火災警報
- 林野火災注意報発令指標に加え、強風注意報が発表された場合
- 発令の解除
- 上記の要件が満たされなくなった場合
3.林野火災注意報・警報発令中の【火の使用の制限】について
1.山林、原野等において火入れしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外において、引火性又は爆発性の物品、その他燃えやすい物付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災の発生するおそれがある区域内で喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
- 上記制限に従わなかった場合
- 1.林野火災注意報・・・罰則は定められていません。
2.林野火災警報・・・罰則の適用を受けることがあります。
(注釈)30万円以下の罰金又は拘留
4.林野火災注意報・警報発令の周知について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、公式SNS(市ホームページ、X(旧Twitter))等や、消防車両等による広報を実施します。
5.林野火災注意報・警報 発令対象区域
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林野火災に関する注意報・警報マップ (民有林・国有林) |
マップの赤いエリアが該当 |
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ほっかいどう森マップ (森林法第5条 民有林) |
(注釈)ページ内表示項目の【林班・小班】を選択し、検索にて【室蘭市】を入力 |
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北海道森林管理局 (森林法第7条の2 国有林) |
(注釈)室蘭岳周辺の山林及び港南町イヨシサンベ山(鍋島山)が該当 |
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
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