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林野火災注意報・警報の運用を開始します

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岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用が始まります。


1.林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には『林野火災注意報』を発令し、発令区域での火災予防条例に定める『火の使用の制限』について、【自粛】をお願いいたします。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、『林野火災警報』を発令し、発令区域での火災予防条例に定める『火の使用の制限』について、【禁止】するものです。

(注釈)発令対象区域にあってはページ下のリンクを参照

2.林野火災注意報・警報の発令指標及び解除について

林野火災注意報
以下の1又は2のいずれかの指標に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

2.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

(注釈)ただし、上記の気象状況にあっても、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災警報
林野火災注意報発令指標に加え、強風注意報が発表された場合
発令の解除
上記の要件が満たされなくなった場合

3.林野火災注意報・警報発令中の【火の使用の制限】について

1.山林、原野等において火入れしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外において、引火性又は爆発性の物品、その他燃えやすい物付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災の発生するおそれがある区域内で喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

上記制限に従わなかった場合
1.林野火災注意報・・・罰則は定められていません。

2.林野火災警報・・・罰則の適用を受けることがあります。
(注釈)30万円以下の罰金又は拘留

4.林野火災注意報・警報発令の周知について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、公式SNS(市ホームページ、X(旧Twitter))等や、消防車両等による広報を実施します。

5.林野火災注意報・警報 発令対象区域

発令区域(以下のいずれかで確認して下さい。)
林野火災に関する注意報・警報マップ
(民有林・国有林)
マップの赤いエリアが該当
ほっかいどう森マップ
(森林法第5条 民有林)
(注釈)ページ内表示項目の【林班・小班】を選択し、検索にて【室蘭市】を入力
北海道森林管理局
(森林法第7条の2 国有林)
(注釈)室蘭岳周辺の山林及び港南町イヨシサンベ山(鍋島山)が該当
お問い合わせ

消防本部/予防課

〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
【お問い合わせフォーム】

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