本文へ

低未利用土地等確認書の発行について

ページ番号
1105009
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

「低未利用土地等確認書」とは・・・

令和2年度税制改正により「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の基準を満たせば、低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円が特別控除されることになりました。

「低未利用土地等確認書」は、本特例を受けるために必要なものです。

本市の下記申請窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。

申請書

下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、別表に記載してある提出書類を添付して、下記窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。

申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。

申請窓口

室蘭市都市建設部都市政策課都市政策係
住所:〒051-8511室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2655
お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ