(令和2年3月19日終了)特定空家等に対する略式代執行について
代執行終了
令和元年5月24日付室蘭市公告第135号において公告しました室蘭市中央町2丁目29番地2ほか4筆の空家につきまして、空家等対策に関する特別措置法第14条第10項の規定により、措置の期限までに所有者等による解体・撤去がされず、名乗り出る者も現れなかったことから、令和元年8月8日から令和2年3月19日までの期間において略式代執行を実施しました。
公告
室蘭市中央町2丁目29番地2ほか4筆の空家等は、著しく保安上危険な状態になっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第2項に基づき「特定空家等」に認定しています。
また、当該空家等は法第14条第3項の必要な措置を命ぜられるべき者を確知できないため、法第14条第10項の規定により、次のとおり公告します。
1. 建築物の所在地
室蘭市中央町2丁目29番地2、29番地4、30番地2、35番地2、36番地2
2. 建築物の状況
当該特定空家等は、平成30年北海道胆振東部地震により、外壁の一部が市道中央町1丁目2条通線へ落下した。建物全体の老朽化の進行により、構造体の耐久度が低下しており、建物内部においては内装材が落下し、鋼材のアスベストを含んだ耐火被覆材が剥落する等荒廃が著しく、今後も周辺へ甚大な被害を与える恐れがある。
3. 公告
4. 措置期限
令和元年6月24日まで
5. 公告の概要
当該空家等は、所有者が確知できない状況にあるため、法第14条第10項により公告しました。
公告の内容は、令和元年6月24日までに当該空家等の所有者等が、当該空家等の除却を行わないときは、市で除却を行うというものです。
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