室蘭市の空家対策
室蘭市では、人口減少や少子高齢化の進行、経済的事情などにより、適正に管理されずに放置され老朽化した空家等が増加し、周辺住民への悪影響などが課題となっています。
この空家の課題に対応するため、令和2年4月から都市建設部都市政策推進課都市政策推進係が空家担当部署となり、さまざまな空家対策を行っています。
下記リンクの情報以外にも、空家についてのご相談がありましたら、都市政策推進課都市政策推進係にてお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
1. 室蘭市空家等対策計画
生活環境の保全及び、安全安心のまちづくりを推進するため、市の基本的な取り組み姿勢や対策を市民の皆さまに示し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成28年11月に室蘭市空家等対策計画を策定しました。
2. 室蘭市空家活用促進助成金
空家活用推進事業を拡大しました。予算に限りがありますので、お早目にお問い合わせください!
室蘭市内の空家の解消と定住促進のため、空家のリフォーム工事又は解体工事費の一部を助成します。
関連リンク
3. 室蘭市空家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか?」
空家対策に関する制度・情報について、市民の皆様に分かりやすく伝えるために、空家対策に関する情報を一冊にまとめた空家情報冊子を株式会社ホープと協働で発行しました。
関連リンク
4. 室蘭市空家バンク
市内における空き家等の再利用や有効活用を図り、管理不全な状態となることを防止することにより、市民の生活環境の保全や、安全安心のまちづくりの推進及び、市内への定住促進に寄与することを目的として、「室蘭市空家バンク」を設置しています。
5. 特定空家等に対する代執行による解体・撤去
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、著しく保安上危険な状態にある空家等に対し、平成28年8月3日に行政代執行を実施し、特定空家等の解体・撤去に着手し、平成28年10月31日に代執行を終了しました。
関連リンク
6. 特定空家等に対する略式代執行について
空家等対策に関する特別措置法第14条第10項の規定により、措置の期限までに所有者等による解体・撤去がされず、名乗り出る者も現れなかったことから、令和元年8月8日から令和2年3月19日までの期間において略式代執行を実施しました。
関連リンク
7. よくある質問Q&A
空家について、よくある質問を一覧にまとめましので是非ご覧ください。
関連リンク
8.「室蘭市における空家等対策に関する協定」を締結しました。
室蘭市は、空家等の有効活用、適正管理、空家等の発生の未然防止等を推進するため、各専門家団体と協定を結びました。今後、各専門団体との協力や連携を整え、市民や空家所有者が相談しやすい環境を整え、より一層空家等対策の推進を図ってまいります。
関連リンク
9. 空き家等に関する所有者等情報の外部提供について
室蘭市では、空き家の売却・賃貸等の活用の観点から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、固定資産税の家屋所有者情報や水道閉栓情報、外観調査等によって「空き家等」と推測した建物のうち、一定の条件を満たす建物の所有者等に対し、空き家等に関する情報提供文書・同意書を送付しています。情報提供同意書を提出していただきますと「公益社団法人北海道宅建協会室蘭支部」と「公益社団法人全日本不動産北海道本部」および各所属事業者に所有者等情報を提供いたします。なお、市から文書を送付していない方から、情報提供同意書をいただいた場合は、一定の条件を満たしているか確認したうえで、所有者等情報を提供するか判断いたします。
10. 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について、下記のとおり定めましたので公表します。
室蘭市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
- お問い合わせ
-
都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】