契約あれこれ
契約は口頭でも成立
- 契約書を交わさなくても、お互いの合意があれば、契約は成立します。
- 一度結んだ契約は原則として一方の都合で解約することはできません。
- 即答、即断はさけましょう。
契約前の検討、確認が大事
- 今必要な契約か。
- 契約内容、金額、解約、保証の有無はどうなっているか。
- 他の商品やサービスと比べてみたか。
こんな場合は解約ができます
- 訪問販売などで契約した場合は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度を活用して一方的に契約を解除できます。
- 重要事項にうその説明があった場合や保護者の同意を得ないで、結んだ未成年者契約(小遣いの範囲を超えた場合)、判断能力が十分でない人が結んだ契約などは、解約できる場合があります。
断るときは、早めにきっぱりと
- 訪問販売は、鍵をかけたまま、ドア越しに対応しましょう。
- 電話勧誘販売は、断ったらすぐに電話を切りましょう。
- 断るときは「勧誘を断ります」「いりません」などの言葉ではっきりと断りましょう。
- お問い合わせ
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生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
FAX:0143-23-2133
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