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クーリングオフ制度

ページ番号
1105571
更新日
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  • 訪問販売や、電話勧誘販売などのような不意打ち的な売り方で契約をした場合、契約書を受け取った日を含め一定期間内(下記参照)、契約を解除できる制度です。キャンセル料や返送料の負担も一切ありません。
  • 住宅のリフォームやエステなどのサービスは、この期間内であれば、工事完了後やサービスの提供を受けた後でも契約を解除することができます。
  • 書面不交付、クーリング・オフ妨害があった場合は、期間後でも契約を解除できます。

クーリング・オフができるもの

1.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから8日間

  • 訪問販売(商品の他にリフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(押し買いなど)

2.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから20日間

  • 内職商法
  • モニター商法
  • マルチ商法

上記以外にも勧誘、契約方法に問題があればできる可能性がありますので、相談してください。

クーリング・オフができないもの

  • 自分から店に出向いて購入したもの
  • 使用してしまった消耗品(健康食品など)
  • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
  • 自動車や自動車リース
  • 葬儀、電気、都市ガスなど

注意

インターネットやカタログなどによる通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。サイトやカタログごとに記載されている「返品特約」に従う必要があるため、購入前に必ず返品条件をチェックしましょう!

クーリング・オフの手続き方法

書面で行う場合

  1. クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に行いましょう。はがきでできます。
  2. クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
  3. はがきの両面をコピーしましょう。
  4. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は5年間保管しておきましょう。(後のトラブルを避けるために口頭ではしないでください。)

クーリング・オフ通知の文例

「契約年月日○年○月○日、貴社との○○の購入契約をしましたが、解除いたします。つきましては、支払い済みの○○円を返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。

年○月○日住所氏名」

商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

ハガキのサンプル(印刷してそのまま使えます)

メールで行う場合

  1. クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に行いましょう。
    申込書または契約書等にメールの送付先が指定されている場合はそのアドレス宛に、分からない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。
    (注釈)会社によっては自社のウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあり、その場合はそれに従って必要事項を入力して送ります。
  2. クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
  3. 通知内容と発信日を保存しましょう。
    送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショット、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームであれば画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付が分かるデータを5年間保存します。

メールのサンプル

〔件名〕
 クーリング・オフ

〔本文〕
○○株式会社 御中
次の契約を解除します。

契約年月日   年   月  日
商品名
契約金額      円
販売会社  
担当         さん

支払った代金     円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。


送信日     年   月   日
住所
氏名

お問い合わせ

生活環境部/地域生活課/市民生活係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2951
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】

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