クーリングオフ制度
- 訪問販売や、電話勧誘販売などのような不意打ち的な売り方で契約をした場合、契約書を受け取った日を含め一定期間内(下記参照)、契約を解除できる制度です。キャンセル料や返送料の負担も一切ありません。
- 住宅のリフォームやエステなどのサービスは、この期間内であれば、工事完了後やサービスの提供を受けた後でも契約を解除することができます。
- 書面不交付、クーリング・オフ妨害があった場合は、期間後でも契約を解除できます。
クーリング・オフができるもの
1.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから8日間
- 訪問販売(商品の他にリフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
- 訪問購入(押し買いなど)
2.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから20日間
- 内職商法
- モニター商法
- マルチ商法
上記以外にも勧誘、契約方法に問題があればできる可能性がありますので、相談してください。
クーリング・オフができないもの
- 自分から店に出向いて購入したもの
- 使用してしまった消耗品(健康食品など)
- すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
- 自動車や自動車リース
- 葬儀、電気、都市ガスなど
注意
インターネットやカタログなどによる通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。サイトやカタログごとに記載されている「返品特約」に従う必要があるため、購入前に必ず返品条件をチェックしましょう!
クーリング・オフの手続き方法
書面で行う場合
- クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に行いましょう。はがきでできます。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- はがきの両面をコピーしましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は5年間保管しておきましょう。(後のトラブルを避けるために口頭ではしないでください。)
クーリング・オフ通知の文例
「契約年月日○年○月○日、貴社との○○の購入契約をしましたが、解除いたします。つきましては、支払い済みの○○円を返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
年○月○日住所氏名」
商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
ハガキのサンプル(印刷してそのまま使えます)
メールで行う場合
- クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に行いましょう。
申込書または契約書等にメールの送付先が指定されている場合はそのアドレス宛に、分からない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。
(注釈)会社によっては自社のウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあり、その場合はそれに従って必要事項を入力して送ります。 - クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- 通知内容と発信日を保存しましょう。
送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショット、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームであれば画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付が分かるデータを5年間保存します。
メールのサンプル
〔件名〕
クーリング・オフ
〔本文〕
○○株式会社 御中
次の契約を解除します。
契約年月日 年 月 日
商品名
契約金額 円
販売会社
担当 さん
支払った代金 円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。
送信日 年 月 日
住所
氏名
- お問い合わせ
-
生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2951
FAX:0143-23-2133
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