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高齢者の見守り

ページ番号
1104104
更新日
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1人暮らしの高齢者を狙った詐欺や悪質商法による契約トラブルが絶えません。

身近な人で悪質業者に騙されている人がいましたら、消費生活センターに相談するように声をかけてください。地域全体での高齢者の見守りにご協力ください。

見守り

下記のチェックポイントを参考に、認知症の人や、高齢者の住まいの様子や言動などに日ごろから注意を払いましょう。困ったときは、消費生活センターや地域包括支援センターにご相談ください。家族や、周囲のかたも相談することができます。

1.住まいの様子

  • 不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。
  • 不審な健康食品などがないか。
  • 新品の布団など、同じような商品が大量にないか。
  • 屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか。
  • 通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。
  • 複数社から配達された新聞や景品類などがないか。
  • 不審な業者が出入りしている形跡はないか

2.高齢者本人の言動や態度など

  • 不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子はないか。
  • 生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。
  • 預金通帳などに不審な出金の記録はないか。

3.地域包括支援センター

住み慣れた地域で安心して生活していけるよう相談・支援を行う所です。

4.成年後見制度

認知症の高齢者が、訪問販売などで布団や健康食品を次々に買っているとの相談をご家族からいただくことがあります。このような被害は高額になること、本人は騙されているという自覚がないことが特徴です。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選んで、その人を法律的に支援する制度です。ご家族が被害に遭いそうで心配な時は活用を考えましょう。

判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人などが選ばれます。本人の能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活環境部/地域生活課/市民生活係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】

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