納税の相談に応じます
納税者が
- 災害や盗難等の被害を受けた場合
- 病気にかかった場合
- 事業を廃止・休止した場合
- それらに類する事実があった場合
などで、一度に納付することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、「納付の猶予」が可能です。該当する場合は、ご相談ください。
詳細は、下記ページをご覧ください。
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企画財政部/市税課/債権管理係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314
FAX:0143-22-1101
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