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納税の相談に応じます

ページ番号
1101530
更新日
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納税者が

  • 災害や盗難等の被害を受けた場合
  • 病気にかかった場合
  • 事業を廃止・休止した場合
  • それらに類する事実があった場合

などで、一度に納付することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、「納付の猶予」が可能です。該当する場合は、ご相談ください。

詳細は、下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/債権管理係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314
FAX:0143-22-1101
【お問い合わせフォーム】

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