市税を滞納すると
市税には納期限が設定されています。市税を滞納した場合(納期限を過ぎた場合)、翌月には督促状が送付されます。これにより、早急に納付していただくようお願いしています(その他、催告書を送付する場合があります。)。
それでも納付していただけない場合には、納期限までに納付された人との公平を保つため、給与、年金、不動産などの財産調査を行い、換価できるものがあれば差押えを執行します。その後、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく強制手続きにより、市税の確保を図るものです。このようなことにならないよう、口座振替のご利用や、早期の納税相談をご活用ください。
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