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延滞金について

ページ番号
1101524
更新日
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市税を納付期限までに完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。延滞金の割合は次のとおりです。

平成11年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年7.3%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.5%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.1%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.4%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.7%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.5%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年4.3%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.9%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.8%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.7%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.6%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.5%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年8.8%

令和4年1月1日から

延滞金の割合
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年2.4%
納付期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの割合 年8.7%

(ただし、猶予期間中は延滞金の割合が異なります。)

お問い合わせ

企画財政部/市税課/債権管理係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314
FAX:0143-22-1101
【お問い合わせフォーム】

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