保育所等訪問支援事業
提供するサービスの目的
集団生活で課題を抱える児童が他の児童との集団生活を円滑に過ごせるように、集団生活を営む施設(保育所、幼稚園、小学校等)を訪問し、児童や施設に対して専門機関として直接・間接支援を行います。
対象児童
保育所・幼稚園・小学校等に通う発達に遅れのある児童、集団生活が難しい児童
サービス利用の流れなど
- 利用の希望をあいくるにお申し出下さい。
- 児童が通所している施設の職員等と打合せをさせていただきます。
- 受給者証が必要になるため、「障害児通所給付費(注1)」の申請をしていただきます。
- 相談支援事業所に依頼し、「障害児支援利用計画(注2)」を作成してもらいます。
- ”保育所等訪問支援事業”の利用契約を結びます。
(注1)保育所等訪問支援を利用するため室蘭市の障害福祉課に申請を行います。
(注2)障害児相談支援事業所が作成します。
サービスの内容
児童が集団生活を営む施設において、集団生活適応のため、訪問時に児童に声かけなどの直接支援を行います。
訪問後にカンファレンス等を実施し、訪問先施設のスタッフと児童の課題などについての情報共有や役割分担の確認、次の訪問に向けて、課題へのアプローチのアドバイスや声かけの仕方などの助言を行います。
支援の内容などについては、事前に各施設と協議致します。
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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