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室蘭市いじめ防止基本方針

ページ番号
1101725
更新日
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いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
室蘭市においては、これまでも、「室蘭市いじめ問題総合対策」に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向け、各種施策等を実施してきたところですが、この度、いじめ防止対策推進法の施行を受け、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「室蘭市いじめ防止基本方針」を策定しました。
本基本方針は、室蘭の子どもたちがいじめによって辛く悲しい思いをすることがないよう、児童生徒を取り囲む大人一人一人が「いじめは絶対に許されない行為である」、「いじめはどの子でも加害者にも被害者にもなりうる」、「いじめはどの学校でもどの集団でも起こりうる」との意識を持ち、いじめの問題への対策を、市民がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的かつ相互に協力しながら広く社会全体で進め、法により規定されたいじめの防止及び解決を図るための基本事項を定めること等により、室蘭市全体で子どもの健全育成を図り、いじめのない社会の実現を目指すことを目的として策定したものです。

お問い合わせ

教育部/総務課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-5101
FAX:0143-22-6602
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