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室蘭市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について

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1111621
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 令和7年6月に「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、同法による改正後の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第8条第1項に基づき、文部科学大臣が定める指針に即して、教育委員会が服務を監督する教育職員に係る「業務量管理・健康確保措置実施計画」を定めることとされたことから、時間外在校等時間の縮減を進め、教育職員の心身の健康を確保するため計画を策定しました。
 今後、教育職員の心身の健康が確保されることにより、こども達への「質の高い学び」と「持続可能な学校」の実現につなげ、学校が「働きやすさ」と「働きがい」を両立する職場となるためにも、計画に基づき、市教委と学校が一体となって学校の業務改善の取り組みを推進してまいります。

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