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保育所・認定こども園(2、3号)・小規模保育事業所について

ページ番号
1104519
更新日
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室蘭市内の保育所・認定こども園(2、3号)(注1)・小規模保育事業所(注2)(以下、保育所等)についてご紹介します。

(注1)認定こども園とは、幼児教育と保育を一体的に行う施設のことであり、保育所同様、保育を必要とするこどもの受け入れを行っています。

(注2)小規模保育事業所とは、0~2歳児で、少人数のこどもを対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を実施する施設です。詳細は、小規模保育事業所のページをご覧ください。

保育所等とは…

保護者が日中お子さんの保育を必要とする場合に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。
保育所等を利用するためには、保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。認定を受けるためには、保育の必要性に応じた支給認定申請が必要となりますが、保育所等の利用申請と同時に手続きを行うことができます。
また、就労時間や事由によって保育時間が異なります。(原則として、1か月当たりの就労時間が120時間以上の場合「保育標準時間」認定、120時間未満の場合「保育短時間」認定となります。保育標準時間では7時30分~18時30分、保育短時間では8時30分~16時30分の利用となります。)
1か月当たりの就労時間が120時間未満の場合でも、「保育短時間」認定に係る利用時間帯を超える利用が見込まれる場合は「保育標準時間」認定とします。

保育を必要とする事由

室蘭市内在住で、保護者が次のいずれかの項目に該当する場合に、保育所等への入所の対象となります。

  • 月60時間以上仕事をしている(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む)
  • 妊娠中か出産後間がない(入所期間:出産予定日の6週前(多児妊娠の場合は14週前)から出産日の8週後の月の末日まで)
  • 保護者に保育が困難と認められる病気や障がいがある
  • 疾病や障がいのある同居の親族を常時介護又は看護している
  • 震災などの災害の復旧に当たっている
  • 求職活動を行っている(入所期間:90日目が属する月の末日まで)
  • 就学している(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  • 多胎児(0歳児から2歳児)を育児している

(注3)希望者数が保育所等の定員を超えた場合は、保育所等入所選考基準に基づいて選考します。

(注4)仕事を辞めた場合や病気が治癒した場合など、家庭での保育が可能となったときは退所となります。

開所時間

  • 保育標準時間…7時30分から18時30分までの間
  • 保育短時間…8時30分から16時30分までの間

(注5)令和5年6月現在、小規模事業所は短時間です。

休日

  • 日曜日、国民の祝日及び年末年始

入所期間

児童が保育生活に慣れるまでの「ならし保育」が含まれます。(数日~2週間程度)

事故や怪我に備えて

保育中における万が一の事故や怪我のため、日本スポーツ振興センターに加入していますので、掛け金の一部を保育料とは別に負担していただきます。

広域入所について

(注)特別な事情がある場合、対象となることがあります。

  • 室蘭市内に住民登録があるが、他市町村の保育所等へ入所を希望する場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
  • 市外に住民登録があるが、室蘭市の保育所等へ入所を希望する場合は、住民票のある市町村へお問い合わせください。

入所をお考えのかたは…

お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/こども育成係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(保育所入所関係)0143-25-2400 (その他)0143-50-5101
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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