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郵便等による不在者投票のご案内

ページ番号
1102039
更新日
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「身体障害者手帳」もしくは「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」の交付を受けており、その障がいの程度が次に該当する方は、郵便等により自宅等での不在者投票が出来ます。
ただし、あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。

手帳の種類:身体障害者手帳

障がいの種類 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級から3級

手帳の種類:戦傷病者手帳

障がいの種類 障がいの程度
両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護区分 要介護5

重複障がいの場合は、等級を満たしていても郵便投票の対象とならないケースがありますので、申請前に室蘭市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

「郵便等投票証明書」の交付申請

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」もしくは「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて申請してください。
「郵便等投票証明書」の有効期限は、要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期限の末日まで、それ以外の方は交付の日から7年間です。
有効期限を経過したときは再申請が必要です。

選挙の際には

「郵便等投票証明書」の交付を受けたかたには、選挙が近づいたときに「投票用紙等の請求書」を郵送します。郵便等投票を希望する方は「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し「郵便等投票証明書」を同封し選挙期日の4日前までに到着するよう室蘭市選挙管理委員会に返送してください。
請求があった方には、投票用紙等を郵送しますので、投票用紙及び投票用封筒に必要事項を記入し、室蘭市選挙管理委員会へ返送してください。
「郵便等投票証明書」の返送は不要です。次回の選挙まで大切に保管してください。

郵便等投票における代理記載制度

郵便等投票をすることができる方で、次の要件のいずれかに該当する方は、投票の記載を代理人にさせることができる「代理記載制度」を利用できます。

  1. 身体障害者手帳をお持ちで、上肢又は視覚の障がいが1級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢又は視覚の障がいが特別項症から第2項症までの方

郵便等投票の代理記載を希望される方は、「代理記載制度に該当する旨の申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」及び代理記載人の「同意書び申請書」に障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳の写し等)を添えて申請してください。

なお、書類の記載にあたっては、すべて代理記載人が記載してください。本人の署名は不要です。

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お問い合わせ

選挙管理委員会/事務局

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800
FAX:0143-22-6799
【お問い合わせフォーム】

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