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インターネット選挙運動の解禁について

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更新日
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平成25年4月19日に可決・成立しましたインターネットを利用した選挙運動の概要です。
今夏の参議院議員通常選挙から適用されます。

ネットを利用した選挙運動の解禁

  • ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず一般有権者にも解禁する。
  • フェイスブック、ツイッターなどを利用した選挙運動もホームページと同様に解禁する。
  • これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行なう者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務づける。

(ただし、フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、システム上投稿者に連絡をとることができる為、アドレス等を記載しなくてよいことになっています)

電子メールの利用

  • 送信主体について

政党等と候補者に限り、電子メールの送信を認める

  • 送信先について

選挙運動用電子メールアドレスを自ら通知した者のうち

  1. 選挙運動用電子メール送信の同意・求めをした者
  2. 政治活動用電子メール(政党のメールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールの受信を拒否していない者
  3. 名簿業者など第三者から入手したメールアドレスへの送信は禁止

有料ネット広告の掲載

  • 政党等が行なう有料ネット広告

選挙運動のために使用する候補者のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党(支部を含む)に限り認める。

  • ネット利用によるあいさつを目的とした有料広告の禁止(法152条)

ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁(法178条)
屋内の演説会場における映写の解禁(法143条)

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会/事務局

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800
FAX:0143-22-6799
【お問い合わせフォーム】

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