インターネット選挙運動の解禁について
平成25年4月19日に可決・成立しましたインターネットを利用した選挙運動の概要です。
今夏の参議院議員通常選挙から適用されます。
ネットを利用した選挙運動の解禁
- ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず一般有権者にも解禁する。
- フェイスブック、ツイッターなどを利用した選挙運動もホームページと同様に解禁する。
- これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行なう者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務づける。
(ただし、フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、システム上投稿者に連絡をとることができる為、アドレス等を記載しなくてよいことになっています)
電子メールの利用
- 送信主体について
政党等と候補者に限り、電子メールの送信を認める
- 送信先について
選挙運動用電子メールアドレスを自ら通知した者のうち
- 選挙運動用電子メール送信の同意・求めをした者
- 政治活動用電子メール(政党のメールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールの受信を拒否していない者
- 名簿業者など第三者から入手したメールアドレスへの送信は禁止
有料ネット広告の掲載
- 政党等が行なう有料ネット広告
選挙運動のために使用する候補者のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党(支部を含む)に限り認める。
- ネット利用によるあいさつを目的とした有料広告の禁止(法152条)
ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁(法178条)
屋内の演説会場における映写の解禁(法143条)
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会/事務局
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800
FAX:0143-22-6799
【お問い合わせフォーム】