お子さんを連れての投票について
投票所に入ることができる子供の範囲
公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から投票所に入ることができる子供の範囲が幼児から18歳未満の方に拡大されています。
お子さんを連れて投票することで、お子さんに選挙を身近なものと感じていただき、選挙について、未来について考えるきっかけにしていただければと思います。
注意点
選挙人の方が記載した候補者の氏名をお子さんが読み上げたりしないようにしてください。
投票用紙への候補者の氏名の記載や投票用紙の投票箱への投函は選挙人の方が行ってください
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選挙管理委員会/事務局
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800
FAX:0143-22-6799
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