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国民年金(障害基礎年金)

ページ番号
1106553
更新日
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障害基礎年金は、以下の1.から3.までの3つの条件を満たしたときに支給されます。

  1. 障がいの原因となった病気・けがのため初めて医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)が、次のいずれかの期間にあること
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済期間と、免除期間を合算した期間が、3分の2以上になっていること(令和8年3月31日までは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの、直近の1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています)
  3. 初診日から1年6か月を経過した日において、国民年金法施行令で定める程度の障害に該当していること(1年6か月を経過した日において、国民年金法施行令で定める程度の障害に該当しなかったとしても、その後65歳に達する日の前日までに障害が重くなった場合は、65歳に達する日の前日までに年金を請求することができます)

(注)他の年金を受けられるときは、選択による受給制限があります。また、20歳より前に初診日がある場合は、保険料納付の要件はありませんが、本人所得による受給の制限があります。

手続き

初診日が、第1号被保険者期間内、20歳未満、60歳以上65歳未満にあるときは市役所保険年金係、第3号被保険者期間内にあたるときは室蘭年金事務所で手続きすることになります。詳しいことは担当にお問い合わせください。

室蘭市役所保険年金課総務係
電話番号:0143-25-3025
室蘭年金事務所
電話番号:0143-24-5063

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