北海道心身障害者扶養共済制度
将来一人で経済的に生活することが困難な心身障がいのある人を扶養している保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が死亡、または、重度の障害となった場合、残された心身障がいのある人に、終身一定額の年金を支給する制度です。給付は、一口につき毎月2万円が障がいのあるかたの生存中支給されます。
対象
知的障がいのある人、身体障害者手帳を所持しその障害が1級から3級までに該当する人およびこれに準ずる精紳または身体に永続的な障がい(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)のある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満の方。(ただし、健康状態によっては加入できない場合があります。)
手続き
- 必要なもの
- 加入申込書、申込者(被保険者あ)告知書、障害証明書(注)、加入申込者(保護者)及び心身障がいのある人(児童)の住民票各1通、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
(注)障害証明書は室蘭市障害福祉課で発行しますのでお申し出ください。
- 室蘭市役所障害福祉課
- 電話番号:0143-25-1155
お問い合わせ
- 胆振総合振興局社会福祉課地域福祉係
- 電話番号:0143-24-0782