本文へ

特別障害給付金

ページ番号
1106556
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

国民年金に任意で加入できた期間に任意加入をしなかったことにより、その期間内に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある障害について、国民年金の障害基礎年金を受給できなかった人のために、年金制度とは別の福祉的制度として、平成17年4月から創設されました。

国民年金に加入できなかった期間とは

  1. 平成3年3月以前に学生であった期間
  2. 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などに加入していた人の配偶者であった期間

対象

上記1、または2の期間中に任意加入をしていなかったが、その期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師の診断を受けた日)があり、障害基礎年金1級あるいは2級と同様の障がい状態にある人

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。(65歳に達する日の前日までに請求していただきます)

室蘭市役所保険年金課国民年金係
電話番号:0143-25-3025
室蘭年金事務所
電話番号:0143-24-5063

バナー広告

ページトップへ