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身体障害者手帳

ページ番号
1106518
更新日
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身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によって、1級から7級までに区分されます。

なお、手帳の交付対象は1級から6級までです。また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。

障害種別および等級は、「身体障害者障害程度等級表」をご覧下さい。

各種手続きと必要なもの

手続き 必要なもの
新規申請 交付申請書、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)、個人番号確認書類(注3)
手帳の紛失、破損 再交付申請書、写真(注1)、(破損の場合)手帳、個人番号確認書類(注3)
障害程度の変更、障害名の追加 再交付申請書、写真(注1)、手帳、指定医師の診断書、個人番号確認書類(注3)
氏名・住所変更 手帳関係届出書、手帳、個人番号確認書類(注3)
(先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。)
手帳の返還
(死亡、障害の消失・程度変更)
手帳関係届出書、手帳、個人番号確認書類(注3)
市外転出 転出先の市町村で、必ず手続きしてください。

(注1)写真は、下記の点をすべて満たしたものをご用意ください。

  • 1年以内に撮影されたもの
  • 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
  • 単独で写っているもの
  • 正面を向いて写っているもの
  • 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの

(注2)診断書は、作成日から3か月以内に提出してください。

(注3)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。

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お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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