身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によって、1級から7級までに区分されます。
なお、手帳の交付対象は1級から6級までです。また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。
障害種別および等級は、「身体障害者障害程度等級表」をご覧下さい。
各種手続きと必要なもの
手続き | 必要なもの |
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新規申請 | 交付申請書、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)、個人番号確認書類(注3) |
手帳の紛失、破損 | 再交付申請書、写真(注1)、(破損の場合)手帳、個人番号確認書類(注3) |
障害程度の変更、障害名の追加 | 再交付申請書、写真(注1)、手帳、指定医師の診断書、個人番号確認書類(注3) |
氏名・住所変更 | 手帳関係届出書、手帳、個人番号確認書類(注3) (先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。) |
手帳の返還 (死亡、障害の消失・程度変更) |
手帳関係届出書、手帳、個人番号確認書類(注3) |
市外転出 | 転出先の市町村で、必ず手続きしてください。 |
(注1)写真は、下記の点をすべて満たしたものをご用意ください。
- 1年以内に撮影されたもの
- 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
- 単独で写っているもの
- 正面を向いて写っているもの
- 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注2)診断書は、作成日から3か月以内に提出してください。
(注3)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
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FAX:0143-25-1166
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