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精神障害者保健福祉手帳

ページ番号
1106520
更新日
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精神障がいのある人が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。精神の疾患があり、精神障害のために日常生活や社会生活に不自由のある人が対象となり、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。

また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。

有効期間は2年で、有効期限の3か月前から継続申請ができます。

各種手続きと必要なもの

手続き 必要なもの
新規申請、更新申請 交付申請書、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)、個人番号確認書類(注4)
更新申請 交付申請書、写真(注1)(注3)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)、個人番号確認書類(注4)
手帳の紛失、破損 手帳(破損のみ)、写真(注1)、個人番号確認書類(注4)
障害程度の変更 手帳、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)、個人番号確認書類(注4)
氏名・住所変更 記載事項変更届、手帳、個人番号確認書類(注4)
(先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。)
手帳の返還
(死亡、障害の消失・軽減)
手帳
市外転出 転出先の市町村で、必ず手続きしてください。

(注1)写真は、下記の点をすべて満たしたものをご用意ください。

  • 1年以内に撮影されたもの
  • 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
  • 単独で写っているもの
  • 正面を向いて写っているもの
  • 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの

(注2)診断書は、初診日から6か月以上経過した日以降に作成されたものを、作成日から3か月いないに提出してください。

(注3)更新申請時、有効期限の欄に更新後の有効期限を記載できる欄があれば不要です。

(注4)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。

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お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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