療育手帳
療育手帳は、知的障がいのある人が一貫した療育・援護を受け、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。障害の程度により、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。
手帳の交付を受けるには、児童は北海道室蘭児童相談所、18歳以上の人は心身障害者巡回相談で判定を受けることが必要です。
- 18歳未満の人
- 室蘭児童相談所で判定を受けていただきます。事前に室蘭児童相談所へご相談ください。
- 室蘭児童相談所
- 電話番号:0143-44-4152
- 18歳以上の人
- 北海道立心身障害者総合相談所で判定を受けていただきます。事前に室蘭市役所障害福祉課までご連絡ください。
- 室蘭市役所障害福祉課
- 電話番号:0143-25-1155
各種手続きと必要なもの
手続き | 必要なもの |
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新規申請 | 交付申請書、写真(注1)、特別児童扶養手当・障害年金の記号および番号がわかる書類(受給中の場合のみ必要となります。)、個人番号確認書類(注2) |
手帳の紛失、破損 | 再交付申請書、写真(注1)、(破損の場合)手帳、個人番号確認書類(注2) |
障害程度の変更 | 再交付申請書、写真(注1)、手帳、個人番号確認書類(注2) |
氏名・住所変更 | 記載事項変更届、手帳、個人番号確認書類(注2) (先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。) |
手帳の返還 (死亡、障害の消失・軽減) |
返還届、手帳 |
市外転出 | 転出先の市町村で、必ず手続きして下さい。 |
(注1)写真は、下記の点をすべて満たしたものをご用意ください。
- 1年以内に撮影されたもの
- 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
- 単独で写っているもの
- 正面を向いて写っているもの
- 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注2)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。
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- お問い合わせ
-
保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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