労働災害または交通事故により、父母のいずれかが死亡もしくは障がいの状態となったとき、またはその他の原因により父母が共に死亡したとき、義務教育中の児童を養育している人に手当が支給されます。
詳細は、子育て支援課のページをご確認ください。