水道料金および下水道使用料の減免
重度の心身障がいのある人の世帯、または、重度の心身障がいのある人が同居する世帯に対して、水道料金および下水道使用料の減免を行います。
対象
- 身体障害者手帳1、2級の交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
- 次の各手当を受けている人(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当)
1か月あたりの減免額
- 水道料金、基本料金(1,000円)から275円(税抜)を減免
- 下水道使用料、基本料金(1,230円)から277円(税抜)を減免
手続き
手続き不要です。
(注)転居などにより減免が行われていない場合は、担当までご連絡ください。
お問い合わせ
- 室蘭市水道部料金課料金係
- 電話番号:0143-44-6118