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水道料金および下水道使用料の減免

ページ番号
1106586
更新日
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重度の心身障がいのある人の世帯、または、重度の心身障がいのある人が同居する世帯に対して、水道料金および下水道使用料の減免を行います。

対象

  1. 身体障害者手帳1、2級の交付を受けている人
  2. 療育手帳Aの交付を受けている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
  4. 次の各手当を受けている人(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当)

1か月あたりの減免額

  • 水道料金、基本料金(1,000円)から275円(税抜)を減免
  • 下水道使用料、基本料金(1,230円)から277円(税抜)を減免

手続き

手続き不要です。

(注)転居などにより減免が行われていない場合は、担当までご連絡ください。

お問い合わせ
室蘭市水道部料金課料金係
電話番号:0143-44-6118

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