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給水装置工事における誤接合防止の徹底について

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1100680
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先般、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。原因を調査した結果、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が平成24年に無届で行われていたことが判明しました。
給水装置への誤接続は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながるおそれがあるため、今般の事故を踏まえ、下記事項に留意し、適切な管理をお願いします。

  1. 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはいけません。
  2. 給水装置の改造は、水道事業管理者への届出が必要です。
  3. 給水装置工事は、室蘭市指定給水装置工事事業者により適切に行わなければいけません。
お問い合わせ

水道部/料金課

〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
【お問い合わせフォーム】

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