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「広告付窓口封筒」に掲載する広告を募集します

ページ番号
1112580
更新日
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広告付窓口封筒

住民票の写し等各種証明書のお持ち帰り用に設置しています。広告代理店が広告募集から封筒作成まで一括して行ったうえで、市に封筒を無償提供していただく方法により行います。

広告掲載のお申し込み・お問い合わせ

「広告に関する注意点」及び「お申し込みできる方」をご覧の上、下記へご連絡ください。

広告代理店:北海印刷株式会社
住所:室蘭市中島町4丁目12番15号
電話:0143-43-2121

広告に関する注意点

次に該当する広告は掲載できません。
(1)市の公共性及びその品位を損なうおそれがあるもの
(2)法令等に違反するもの
(3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4)青少年の保護および健全な育成の観点から適切でないもの
(5)政治活動、宗教活動にかかるもの
(6)市が推奨していると誤解されるおそれのあるもの
(7)暴力団等のもの又は暴力団等と関与している者のもの
(8)個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(9)大げさな表現、根拠のない表現又は射幸心を著しくあおる表現を含むもの
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に該当するもの
(11)医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、医薬品等適正広告基準等に抵触するもの
(12)消費者金融に関するもの
(13)商品先物取引又はこれに類するもの
(14)求人(職員募集)を主たる目的とした広告
(15)市税の滞納がある者の広告
(16)その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの

お申し込みできる方

原則、室蘭市内に事務所、事業所等を有する事業主であって、次のいずれにも該当しない方
(1)市税その他公租公課に滞納がある者
(2)本市において一般競争参加停止又は指名停止を受けている者
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続き中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続き中の事業者
(4)暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者
(5)その他広告として掲載することが適当でないと市長が認める者

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】

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