本文へ

室蘭市上下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

ページ番号
1100432
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
室蘭市水道事業および室蘭市下水道事業は、令和5年10月検針分より適格請求書等保存方式(インボイス制度)について下記の通り対応いたします。

適格請求書発行事業者登録番号について

室蘭市水道事業
T5800020004936
室蘭市下水道事業
T4800020004937

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

室蘭市水道部では下記をインボイスとして発行します。

納付書でのお支払いの場合
水道料金等納入通知書兼領収書
口座振替でのお支払いの場合
口座振替済通知書(水道使用量等のお知らせに記載)

水道料金等の消費税相当額計算方法の変更について

インボイス制度の導入に際し、消費税相当額計算時の端数処理を1つの請求に対し1回のみとする為、導入後の令和5年10月検針分より消費税相当額の計算方法を変更します。これにより制度導入以前と同じ使用水量であっても請求金額が異なる場合がございます。なお基本料金、従量料金など税抜き料金部分の料金変更はありません。

下水道使用料についても同様に消費税相当額の計算方法を変更いたします。

お問い合わせ

水道部/料金課

〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ