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墓地の使用権

ページ番号
1105771
更新日
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墓地は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

また、使用者が所在不明になって5年を経過したときや、使用者が死亡した日から2年を経過しても、祭祀を継承する人がいない場合は、使用権は消滅します。

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(墓園担当)

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2382
FAX:0143-22-1129
【お問い合わせフォーム】

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