墓地の使用権
墓地は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
また、使用者が所在不明になって5年を経過したときや、使用者が死亡した日から2年を経過しても、祭祀を継承する人がいない場合は、使用権は消滅します。
- お問い合わせ
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生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(墓園担当)
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2382
FAX:0143-22-1129
【お問い合わせフォーム】
墓地は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
また、使用者が所在不明になって5年を経過したときや、使用者が死亡した日から2年を経過しても、祭祀を継承する人がいない場合は、使用権は消滅します。
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