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経過措置について

ページ番号
1104113
更新日
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収入基準について

既に入居している世帯に対する収入超過者・高額所得者の判定は、制度改正後5年間は、改正前の収入基準を適用します。

家賃制度について

既に入居している世帯で、収入に大きな変化がないにもかかわらず、制度改正後の平成21年度の家賃額が平成20年度の家賃額を上回る場合は、急激な負担増を避けるため、激変緩和措置により5年間をかけて段階的に新家賃に移行します。

激変緩和措置のイメージ
お問い合わせ

都市建設部/市営住宅課/管理係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685
FAX:0143-24-7601
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