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制度改正について

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1101162
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公営住宅法施行令(住宅地区改良法施行令)の一部改正に伴い、平成21年4月1日から市営住宅に入居できる条件や入居後の家賃制度が見直されます。

市営住宅の入居を希望されるかた、あるいは市営住宅に入居中の皆様には、何卒ご理解をいただきますようお願いします。

改正の目的

公営住宅の入居収入基準は、平成8年に「最低居住水準の住宅を市場において自力で確保することが困難な収入」として、収入分位25パーセントに相当する収入額に設定されていました。

しかし、世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、当該収入の額は、現在では収入分位の36パーセントに相当するところとなり、この結果、全国的に応募倍率が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況になってきています。

このことから「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」の中核となる公営住宅を、住宅困窮者に対し公平かつ的確に供給することを目的として、国において所要の改正が図られたものです。

入居収入基準 入居申し込み可能な収入の上限
収入分位25パーセント 全国の2人以上世帯を収入の低い順に並べて、収入の低いほうから4分の1番目に相当する収入に相当する分位
お問い合わせ

都市建設部/市営住宅課/管理係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685
FAX:0143-24-7601
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