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水道の水質管理

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水道水の水質基準

水質基準項目(51項目)

水道水の水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。

水質基準項目は、大腸菌、シアン、水銀およびトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(31項目)と、色、濁り、においなど生活利用上必要となる項目(20項目)から成っています。

水質管理目標設定項目(27項目)

水質管理目標設定項目は、現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度では検出されていないものの、将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期する観点から、水質管理上留意すべき項目として設定されています。

農薬等、人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目と、カルシウムとマグネシウム(硬度)等、さらに質の高い水道水を供給するための項目等から成っています。

水質検査計画

水質検査計画とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために、本市における水質検査の項目、地点及び頻度などを示した計画のことです。水道部ではこの「室蘭市水質検査計画」に基づき、水源、浄水場及び給水栓(蛇口)等において毎日水質検査を行なっています。

これらの検査結果を公表することで、本市の水道水が十分安全であることを皆様にご理解いただくとともに、安心してご使用していただきたいと考えています。

下表に今年度および昨年度の水質検査計画および検査結果を公表します。(表内のリンクをクリックすると開きます。)

水質検査計画および検査結果

室蘭市水質検査計画

水質基準項目(51項目)

水質管理目標設定項目(27項目)

PFOS/PFOA検査について

令和2年から毎年1回(11月)検査しています。結果はすべての検査で「定量下限値未満」です。

採水地点
原水 チマイベツ川、ペトトル川、登別川、チマイベツ浄水場入口(令和4年から)
給水栓水 消防署蘭北支署、常磐保育園、消防本部、ほくと保育園、養護老人ホームあいらん
定量下限値
検査対象物質および検査方法において、適切な精確さをもって定量できる最低濃度。原則として、基準値および目標値の10分の1。

水質検査地点(末端給水栓)

水道部では、浄水場から各家庭まで安全な水質で配水されていることを確認するため、各配水系統の末端において定期的に水質検査を行う蛇口(末端給水栓)を5箇所設けています。
以下のリンクをクリックするとその水質検査地点図が開きます。

水安全計画

これまでも安全な水を供給するために水道システムを構築・管理してきましたが、今なお農薬の水源への流入、油類による水質汚染事故、施設の老朽化など、さまざまなリスクがあります。水道水の水質に対するより高いニーズ、施設の耐震化など、新たな課題も生じています。

より安全な水を安定して供給するため、これまで以上に水源から蛇口まで総合的な水質管理が行えるよう、厚生労働省が定めるガイドラインに基づいた水安全計画を策定し、平成24年12月から運用を開始しました。

お問い合わせ

水道部/水道施設課

〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6018
FAX:0143-44-6034
【お問い合わせフォーム】

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