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緊急輸送道路における道路占用の制限について

ページ番号
1100207
更新日
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緊急輸送道路として指定された道路(市道)における機能の確保を図るため、電柱等による新たな道路占用の制限を行います。

道路占用の制限の適用開始

令和5年4月1日

制限の主な内容

電気事業者・電気通信事業者・ケーブルテレビ事業者等が、地上に新たに電柱(類似する物件を含む)を設置することを制限するもの(既設電柱については当分の間占用を認めます。また信号柱・街灯は制限の対象外です。)。

詳細については、お問い合わせください。

制限を適用する箇所

緊急輸送道路における市道部分(22路線。令和5年4月1日より適用開始)

位置図

お問い合わせ

都市建設部/土木課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
FAX:0143-24-2091
メール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
【お問い合わせフォーム】

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