印鑑登録の手続き
受付窓口
戸籍住民課 | 海岸町1-4-1むろらん広域センタービル1階 |
---|---|
蘭東支所 | えきがるセンター・JR東室蘭駅東口側自由通路 |
(注意)室蘭市役所本庁舎(幸町1-2)には、印鑑登録の窓口がありません。
受付時間
9時から17時まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
印鑑登録できる人
- 室蘭市の住民基本台帳に記録されている、15歳以上の人
印鑑登録できない人
- 15歳未満の人
- 意思能力を有しない人
登録印鑑の制限
登録できる印鑑
- 1辺の長さ8mmの正方形より大きく、1辺の長さ25mmの正方形に収まるもの
- 登録印鑑は、1人につき1個です。(家族で同じ印鑑を登録することはできません。)
登録できない印鑑
- 他の人が既に登録している印鑑。
- 住民基本台帳に記録されている氏名・氏・若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないものと認められるもの。
- 職業・資格・その他氏名または通称以外の事項を表しているもの。
- 流し込み印・ゴム印・回転印・その他印影の変化しやすいもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に、収まらないもの。
- 印影を鮮明に表しにくいもの。
- その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの。
ご本人が申請する場合
新規登録は不正登録を防止するため、できる限りご本人が申請してください。
ただし、ご本人が病気等で止むを得ないときは、代理人による申請もできます。
持参するもの
- 登録する印鑑(上記登録できる印鑑、登録できない印鑑を参照)
- 本人確認書類(下表参照)
(注)官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っていない人は即日登録できません(照会書が郵送され、申請から登録まで日数がかかります)。
印鑑登録申請時の本人確認書類一覧・有効期間内のものに限る
1点の掲示でよいもの(即日登録) | 運転免許証、個人番号カード、パスポート、写真付住基カード、在留カード、特別永住者証明書、資格証明書、身体障害者手帳など 「官公署発行で写真の貼ってあるもの」 |
---|---|
1点の掲示でよいもの(後日登録) | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等 |
2点の掲示が必要なもの(後日登録) | 預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、診察券、民間発行の身分証明書等 |
上記表で本人確認書類が「後日登録」に該当する場合
即日登録ができませんのでご留意下さい。
下記の手続きで印鑑登録ができますので、ご一読下さい。
1回目来庁後
- 室蘭市より照会書をご本人の住民登録地へ郵送いたします。
照会書が届いたら
- ご本人が自筆ですべて記入・押印してください。
下記(2回目来庁時に持参するもの)を持参し来庁して下さい。
2回目来庁時に持参するもの
- 登録する印鑑
- 1回目の来庁時に持参した本人確認書類
- 照会書(自筆ですべて記入・押印したもの)
代理人が申請する場合(後日登録)
代理人により登録申請する場合は即日登録はできませんので、ご留意下さい。
代理人が1回目持参するもの
- 代理人選任届書(登録されるご本人がすべて記入したもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類(下表参照)
(注)代理人選任届書の様式は「代理人選任届書PDFダウンロード」のページから印刷していただくか、受付窓口で配布しているものをご利用ください。
1回目登録申請後
室蘭市より照会書を登録されるご本人宛に郵送します。
(注)照会書は申請する本人の住民登録地あてに送付されます。
照会書がご本人に届いたら
申請者本人が照会書にすべて自筆で記入・押印をし、代理人へ預けて下さい。
代理人が2回目持参するもの
- 照会書(登録されるご本人がすべて記入・押印したもの)
- 登録する印鑑
- 登録されるご本人の本人確認書類(下記参照)
- 代理人の印鑑(1回目申請時に持参したもの)
- 代理人の本人確認書類(1回目申請時に持参したもの)
(注)照会書に記載されている期日までに必ずお越しください。期日を過ぎた場合は、申請が取り消しとなりますのでご注意下さい。
(注)印鑑登録申請と照会書を持参するときの代理人は、同じ人に限られます。
代理人申請時の本人確認書類一覧・有効期間内のものに限る
1点の掲示でよいもの | 運転免許証、個人番号カード、パスポート、写真付住基カード、在留カード、特別永住者証明書、資格証明書、身体障害者手帳など 「官公署発行で写真の貼ってあるもの」 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等 |
---|---|
2点の掲示が必要なもの | 預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、診察券、民間発行の身分証明書等 |
印鑑登録証の交付
- 本人確認書類あるいは市からの照会により登録意思を確認し、印鑑登録証を交付します。
- なお、印鑑登録証は事故防止のため、氏名・住所などは記入していませんので、受領後はご家族のものと区別して、大切に保管してください。
印鑑登録を廃止するとき
- 印鑑登録を廃止したいとき、登録している印鑑を改印したいときは、印鑑登録の廃止届を行なってください。 再登録するときは、新規登録と同様の手続きになり、再登録手数料300円がかかります。
- なお、室蘭市から転出する場合は、住民異動届(転出)の届出により、亡くなった人の印鑑登録は死亡届の届出により廃止となりますので、特別なお手続きは不要です。
印鑑登録証・登録印鑑を紛失したときは
- 印鑑登録証・登録印鑑を紛失したときは、事故防止のため、亡失届を行なってください。再登録は、新規登録と同様の手続きになります。(再登録手数料:300円)
- 印鑑登録証の登録番号が確認できない汚損・棄損は、紛失と同じ扱いとなります。
関連ページ
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】