令和6年10月以降児童手当の制度が一部変更となります
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変わります。
制度の変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日)まで延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳に到達後の最初の3月31日までに延長
- 支給月が年3回から年6回に変更
申請方法
手続きについては、申請確認フローを確認してください
手続き一覧
認定請求書 | 現在、室蘭市子育て支援課より児童手当または特例給付の支給を受けていない方は、「認定請求書」を提出してください。 |
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額改定認定請求書 | 次の全てに当てはまる方は、「額改定認定請求書」を提出してください。 ●現在、室蘭市子育て支援課より児童手当または特例給付の支給を受けている。 ●19歳から22歳年代(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)の子を養育している。 ●「0歳から高校生年代までの児童」と「19歳から22歳年代の子」の合計人数は、3人以上である。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 次の両方に当てはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 ●19歳から22歳年代(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)の子を養育している。 ●「0歳から高校生年代までの児童」と「19歳から22歳年代の子」の合計人数は、3人以上である。 |
窓口は、市役所本庁舎1階子育て支援課で受け付けています。申請書類は窓口にあります。
むろらん広域センタービル1階保険年金課、えきがるセンター(東室蘭駅2階)でも申請可能ですが、制度の詳細については、子育て支援課(0143-25-2494)にお問い合わせください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)(必着)
注)ただし、初回(令和6年12月10日)の支給に反映するためには、令和6年11月1日(金曜日)(必着)までに申請してください。
支払いについて
初回の支払いは、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分)です。
2月期 | 12月・1月 |
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4月期 | 2月・3月 |
6月期 | 4月・5月 |
8月期 | 6月・7月 |
10月期 | 8月・9月 |
12月期 | 10月・11月 |
注)原則、支給月の10日に振り込み(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前金融機関営業日)
支給額
3歳未満
第1子・第2子 | 15,000円 |
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第3子以降 | 30,000円 |
3歳から高校生年代
第1子・第2子 | 10,000円 |
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第3子以降 | 30,000円 |
- お問い合わせ
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保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
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