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児童手当について

ページ番号
1106051
更新日
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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、高校生年代までの児童を対象に支給する制度です。

児童手当を受給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

支給対象となる児童

国内に居住する(留学等を除く)、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童

手当が受給できるかた

請求者となれるかた

  1. 児童を養育し、生計を同じくしている父又は母
  2. 児童に未成年後見人がいる場合は、未成年後見人
  3. 父母が海外に居住している場合は、父母が指定する父母指定者
  4. 上記の1~3のいずれにも養育されていない児童を養育する養育者
  5. 児童福祉施設等設置者、里親

(施設入所・里親委託されている児童の手当を父母が受給することはできません。)

注意点

上記の1「児童を養育し、生計を同じくしている父又は母に該当されるかた」のうち、請求者の単身赴任やお子さんの学校の都合で、お子さんと別居されている場合は、お子さんとの同居・別居に関わらず、所得の高いかたが請求者となります。

離婚調停中等で、お子さんと別居されている場合は、所得に関わらず、お子さんと同居されているかたが請求者となります。

この場合は、離婚調停中等であることを証明できる書類が必要になる場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。

公務員のかたは、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

支給を受けるための手続き

児童手当の支給を受けるためには、住所地の市区町村へ申請を行なうことが必要です。

出生・転出・転入の場合の手続きついて

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、転入・出生等の理由により認定請求ができなかった場合は、前市町村の転出予定日・出生後15日以内に認定請求すれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給されます。

(例)10月27日に子が出生して、認定請求を11月5日に提出した場合
本来は申請した月の翌月分から支給のため12月分から支給となりますが、出生日の翌日から15日以内に手続きをした場合は、11月から支給開始となります。

注)手続きが遅れた場合には、遡って支給されません。手続きに必要なものがそろっていなくても、申請だけを先にすることができます。

出生や転出・転入等にともなう申請は、むろらん広域センタービル1階、えきがるセンター(東室蘭駅2階)の窓口でも申請を受け付けていますので、お忘れのないようにお願いします。

添付する書類等について

  • 申請者名義の通帳の写し(名義人の名前、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 申請者の番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード、個人番号の記載された住民票)
    注)個人番号カード以外を使用する場合は窓口で手続きをするかたの本人確認書類が必要です。
  • 配偶者の個人番号を記載できる準備
  • (私立学校教職員共済を除く各種共済組合員のかたのみ)申請者の保険者証等の写し

支払いについて

児童手当の支払いは、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。

支給口座を変更したい場合は、支払金融機関変更届と受給者名義の通帳の写し(名義人の名前、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)を提出してください。

児童手当の支払期月

2月期 12月・1月分
4月期 2月・3月分
6月期 4月・5月分
8月期 6月・7月分
10月期 8月・9月分
12月期 10月・11月分

注)原則、支給月の10日に振り込み(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前金融機関営業日)

支給額

3歳未満

第1子・第2子 15,000円/月
第3子以降 30,000円/月

3歳から高校生年代

第1子・第2子 10,000円/月
第3子以降 30,000円/月

児童手当の寄附制度について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために生かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行なうことができる手続きもありますので、ご関心のあるかたは子育て支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(スクール児童館関係)0143-22-5095 (手当関係・その他)0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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