資格がなくなる場合
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに市役所に届け出してください。
- 児童が18歳到達後、最初の3月31日になったとき(心身に障害があるときは20歳になったとき)
(注)ただし、「児童が18歳到達後、最初の3月31日になったとき」については、届出をする必要はありません。 - 手当を受けている母(父)が婚姻したとき
婚姻届を出していなくても、生計を共にしたときや内縁関係も含みます
- 遺棄していた父(母)から連絡、訪問、送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父(母)が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父(母)と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したときまたは児童が里親に委託されたとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 母(父)が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が婚姻したとき(事実婚を含みます)
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の取扱いが変わりました。
平成24年8月施行の「児童扶養手当法施行令」により、支給要件の範囲が拡大されることに伴い、その運用についても見直しが行なわれました。
配偶者からの暴力(DV)被害者が、児童扶養手当を受給する場合、1年以上父(母)から遺棄等をされている事を受給要件としておりましたが、平成24年8月以降は、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもを監護している場合、児童扶養手当を受給することが可能となりました。
児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されました。
これまで障害基礎年金等((注釈)1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している方の所得に非課税公的年金給付等(注2)が含まれるようになります。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
既に児童扶養手当受給資格者の方は申請不要です。それ以外の方は児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
- お問い合わせ
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保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(スクール児童館関係)0143-22-5095 (手当関係・その他)0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
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