1ヶ月あたりの支給額及び所得制限
1ヶ月あたりの支給額
扶養親族等の数、所得額によって支給額が変わります。(令和7年4月~)
児童1人の場合 | 児童2人目以降加算 |
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46,690円 | 1人につき11,030円 |
児童1人の場合 | 児童2人目以降加算 |
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46,680円~11,010円 | 1人につき11,020円~5,520円 |
一部支給の所得制限額を超える所得の場合は、全額が停止になります。全額が停止となっても資格は喪失とはなりません。
手当を受けている人または手当の支給対象となっている児童が、公的年金もしくは遺族補償等を受けることができるようになった場合や、児童が公的年金の加算の対象となった場合には、手当の全部または一部が支給停止となる場合がありますので、速やかに届けてください。現在、子どもが1人の場合の手当額には、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて支給する額を変える物価スライド制が導入されていますが、平成29年4月からは、子供が2人以上の場合の加算額にも、この物価スライド制が導入されます。
所得制限
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保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(スクール児童館関係)0143-22-5095 (手当関係・その他)0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
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