本文へ

支給対象

ページ番号
1104447
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの期間にある者。4月1日生まれの者にあっては18歳の誕生日の前日まで)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している人に支給されます。

なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満までの手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障害(国民年金の障害等1級相当)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 受給者(母、父又は養育者)又は児童が、日本国内に住所がないとき
  • 児童が、児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
  • 児童が、母(父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父(母)が重度の障害にある場合を除く)
お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(スクール児童館関係)0143-22-5095 (手当関係・その他)0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ