寄附金税額控除について
制度の概要
個人の方が一定の団体等に寄附をした場合、寄附金額に応じて翌年度の市・道民税から控除を受けることができます。
また、都道府県や市区町村への寄附(いわゆる「ふるさと納税」)については、通常の寄附金税額控除(基本控除)に加えて、特例控除を受けることができます。
なお、ふるさと納税を行った給与所得者等で一定の要件を満たす方は、確定申告を行わなくても控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。この場合、所得税からの控除相当額を含めて翌年度の市・道民税から控除(申告特例控除)されます。
ただし、寄附した金額や適用される割合によっては、寄附金額から2,000円を差し引いた額の全額について控除を受けられない場合があります。
寄附金税額控除の対象となる寄附先
1 地方公共団体への寄附
都道府県・市町村・特別区への寄附金(ふるさと納税もこれに含まれます)
2 共同募金会への寄附
北海道共同募金会への寄附金
3 日本赤十字社支部への寄附
北海道内の日本赤十字社支部への寄附金
4 北海道又は室蘭市が条例で指定する法人等への寄附
室蘭市では、次の法人への寄附金を寄附金税額控除の対象としています。
• 国立大学法人室蘭工業大学
• 国立大学法人北海道大学
• 学校法人北海道キリスト教学園
• 学校法人望洋大谷学園
• 学校法人海星学院
• 学校法人北斗文化学園
• 社会福祉法人室蘭言泉学園
• 社会福祉法人室蘭福祉事業協会
• 社会福祉法人室蘭天照福祉会
• 社会福祉法人上寿の会
• 社会福祉法人母恋
• 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会
• 社会福祉法人幸清会
• 社会福祉法人ビハーラ室蘭
• 社会福祉法人北斗文化学園福祉会
寄附金税額控除の控除額
寄附金税額控除の控除額は、寄附先や申告方法に応じて、「基本控除額」、「特例控除額」及び「申告特例控除額」を合算して計算します。
控除額 = 基本控除額 + 特例控除額 + 申告特例控除額
基本控除額の計算方法
寄附金税額控除のうち、すべての対象寄附金に適用される控除です。
基本控除額 = (対象寄附金額-2,000円)× 10%(市民税6%、道民税4%)
なお、対象寄附金額は、「寄附金の合計額」または「総所得金額等の30%」のいずれか少ない額となります。
特例控除額の計算方法
特例控除は、都道府県・市町村・特別区への寄附に限り適用されます。いわゆる「ふるさと納税」に係る控除部分です。
特例控除額 = (地方公共団体への寄附金額-2,000円)× 特例控除率
なお、特例控除額は、調整控除を控除した後の「市・道民税所得割額の20%」が上限です。
令和9年寄附分からは「市・道民税所得割額の20%」または「193万円(市民税115万8千円、道民税77万2千円)」のいずれか少ない額となります。
特例控除率は、課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。
| 課税総所得金額-人的控除差調整額 | 特例控除率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超330万円以下 | 79.790% |
| 330万円超695万円以下 | 69.580% |
| 695万円超900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 49.160% |
| 4,000万円超 | 44.055% |
(注)所得税の基礎控除額が48万円を超える場合は、差額分を控除した上で表に当てはめます。
(注)退職所得、山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除差調整額が課税総所得金額を上回る方は、適用される特例控除率が異なります。
申告特例控除額の計算方法
申告特例控除は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた場合に適用される控除です。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税から控除される額に相当する額を市・道民税から控除するため、基本控除額及び特例控除額に加えて申告特例控除額が適用されます。
申告特例控除額 = 特例控除額 × 申告特例控除割合
申告特例控除割合は、課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。
| 課税総所得金額-人的控除差調整額 | 申告特例控除割合 |
|---|---|
| 195万円以下 | 84.895分の5.105 |
| 195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
| 330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
| 695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
| 900万円超 | 56.307分の33.693 |
(注)所得税の基礎控除額が48万円を超える場合は、差額分を控除した上で表に当てはめます。
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】





