中小企業等経営強化法による支援制度
先端設備等導入計画について
室蘭市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月6日付にて国から同意を得ました。当計画の認定を受けた中小企業者は、新規取得する設備に係る固定資産税の特例などを受けることができます。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上
- 対象地域:市内全域
- 対象業種:全ての業種及び全ての事業(注)
- 対象設備:機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア等、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年、4年、5年のいずれか
(注)ただし、固定価格買取制度等の全量売電のための再生可能エネルギー発電事業は、市内への経済波及効果や創出される雇用が希薄であるため対象外となります。
固定資産税特例率
令和9年3月31日までに取得した設備における固定資産税の課税標準を以下の期間軽減
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
先端設備等導入計画申請の流れ


中小企業庁資料「先端設備等導入計画等の概要について」より抜粋
制度詳細及び様式
中小企業等経営強化法による支援制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
様式
- お問い合わせ
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経済部/産業振興課/産業創造係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2704
FAX:0143-25-2478
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