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居住誘導区域外における届出制度

ページ番号
1103288
更新日
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届出の対象となる行為

開発行為の場合

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為の場合

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出様式

開発行為の場合

建築行為の場合

届出内容の変更

添付書類

開発行為の場合

  1. 当初行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
  2. 設計図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

建築行為の場合

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

届出期限

工事に着手する30日前まで

届出先

都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階)

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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