本文へ

「室蘭市立地適正化計画」に基づく事前届出制度

ページ番号
1103282
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

室蘭市立地適正化計画(平成31年3月22日付)の公表に伴い、1.計画で定められる都市機能誘導区域外において誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、2.都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合、3.居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出1部が必要となります。

なお、届出の詳細については、手引きを作成しましたのでこちらをご覧ください。

参考

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ