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都市機能誘導施設の建築等に関する届出

ページ番号
1103285
更新日
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届出の対象となる行為

開発行為の場合

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合

建築行為の場合

  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式

開発行為の場合

建築行為の場合

届出内容の変更

添付書類

開発行為の場合

  1. 当初行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
  2. 設計図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

建築行為の場合

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

届出期限

工事に着手する30日前まで

届出先

都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階)

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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