宅地造成等の緑化について
宅地の造成その他土地の形質の変更を行なう場合は、緑地の保全と緑化の推進に努めなければなりません。
宅地造成等の緑化に当たっては、下記のような協議が必要です。
- 「緑地保全及び緑化推進計画協議申出書」を市長に提出し協議。
- 協議の成立後、「宅地造成等緑化協議書」を2通作成し、協議者双方が記名押印し、それぞれ1通を保有。
- 宅地造成等の緑化に係る工事の完了後、速やかに「宅地造成等緑化完了届出書」を市長に提出
対象となる宅地造成等
市長と協議を要する宅地造成等は、下記の行為に基づくもので、その規模が1,000平方メートル以上のものをいいます。
- 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事
- 都市計画法に基づく開発行為
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
- その他、市長が認めた行為
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都市建設部/土木課
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
FAX:0143-24-2091
メール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
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