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宅地造成等の緑化について

ページ番号
1102150
更新日
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宅地の造成その他土地の形質の変更を行なう場合は、緑地の保全と緑化の推進に努めなければなりません。
宅地造成等の緑化に当たっては、下記のような協議が必要です。

  1. 「緑地保全及び緑化推進計画協議申出書」を市長に提出し協議。
  2. 協議の成立後、「宅地造成等緑化協議書」を2通作成し、協議者双方が記名押印し、それぞれ1通を保有。
  3. 宅地造成等の緑化に係る工事の完了後、速やかに「宅地造成等緑化完了届出書」を市長に提出

対象となる宅地造成等

市長と協議を要する宅地造成等は、下記の行為に基づくもので、その規模が1,000平方メートル以上のものをいいます。

  1. 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事
  2. 都市計画法に基づく開発行為
  3. 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
  4. その他、市長が認めた行為

申請書ダウンロード

お問い合わせ

都市建設部/土木課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
FAX:0143-24-2091
メール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
【お問い合わせフォーム】

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