特定用途誘導地区
- 令和7年度の室蘭市都市計画において、特定用途誘導地区が決定されました。
- 決定告示
対象地区
- 住所
- 室蘭市知利別町1丁目
- 面積
- 約2.6ha
- 用途
- 病院
(室蘭市立地適正化計画において都市機能誘導施設に位置付けられているもの)
- 容積率の最高限度
- 建築物の容積率の最高限度は、次に掲げる数値とする。
⑴. 当該建築物の全部又は一部を誘導すべき用途に供する建築物
V=3V0/(3-R)
この式において、V、V0、R は、それぞれ次の数値を表すものとする。
V :建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第52 条
第1 項第7 号の数値
V0:特定用途基準容積率(用途地域に関する都市計画において定められ
た容積率)
R :建築物の誘導用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
⑵. 前号に該当するもの以外の建築物は、用途地域に関する都市計画において定められた容積率
特定用途誘導地区とは
- 特定用途誘導地区とは都市再生特別措置法に基づき決定されています。
- 都市機能誘導区域内で特定用途誘導地区を定めることにより、誘導施設を有する建築物について容積率・用途制限を緩和することが可能となります。
- こちらからでも特定用途誘導地区についてご覧になれます。(国土交通省リンク)
決定にかかった理由書や計画書も併せてご覧ください。
計画書・計画図
- お問い合わせ
-
都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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