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障害福祉サービス

ページ番号
1106499
更新日
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(注)他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の規定による同様の給付が受けられる人は、他法による給付が優先されます。

利用までの流れ

希望されるサービスにより手続きが異なりますので、詳しいことは担当にお問い合わせください。

1.面談
まずは、障害福祉課または相談支援事業所にご相談ください。
2.申請
サービスの利用を希望する場合は、障害福祉課窓口にて申請をします。
3.調査
職員が面接等をして、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。
4.計画案作成
サービス利用計画案は指定相談支援事業所が作成します。
5.支給決定
本人・家族の状況や動向、計画案などを踏まえて支給決定をし、利用者へ通知します。
6.契約・サービス利用
サービスを利用する事業所と契約をします。受給者証を提示し、サービスを利用します。

サービス利用開始後は、一定期間ごとに相談支援事業所からサービス利用状況の確認(モニタリング)を行い、必要に応じてサービス内容の見直しを行います。

サービスの種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護が必要な人に、居宅における入浴、排せつまたは食事の介護など、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、外出時における移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報とともに、移動の援護などを行います。
行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要な人に、外出時における移動中の介護などを行います。
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とし、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
居宅において介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設などで短期間、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。
療養介護
医療を必要とし常時介護が必要な人に、病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護
常時介護が必要な人に、昼間において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。

訓練等給付

自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援
一般企業などでの就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労定着支援
就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した障がいのある人に、就労に伴い生じている生活面の課題について、必要な連絡調整や指導・助言などの支援を行います。
自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を利用していた人が、一般住宅へ移行した場合などに、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。
共同生活援助(グループホーム)
地域において共同生活を行うのに支障のない人に、主に夜間において、共同生活を行う住居において相談や日常生活上の援助を行います。

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。

利用者負担額の上限

利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで負担します。ただし、利用したサービスにかかった費用の1割相当額のかたが負担上限月額よりも低い場合は、1割相当額が負担額になります。

区分:生活保護
対象となる人 負担上限月額
生活保護世帯の人 0円
区分:低所得1
対象となる人 負担上限月額
市民税非課税世帯で障がいのあるかたまたは
障がいのある児童の保護者の年収が80万円以下の人
0円
区分:低所得2
対象となる人 負担上限月額
市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 0円
区分:一般1
対象となる人 負担上限月額
市民税所得割16万円未満
(障害児の場合は、保護者世帯の市民税所得割額28万円未満)
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者
9,300円
居宅で生活する障害児
4,600円
区分:一般2
対象となる人 負担上限月額
市民税所得割16万円以上
(障害児の場合は、保護者世帯の市民税所得割額28万円以上)
37,200円

高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯で複数の人が、障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援、補装具などを利用したり、1人で障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援、補装具などのサービスを併用したためにひと月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えたときには、超えた額を助成します。

グループホーム利用者の家賃助成

グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行なわれます。

家賃 補足給付額
1万円未満の場合 実費
1万円以上の場合 1万円
お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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