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補装具費

ページ番号
1106517
更新日
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身体障害者手帳の交付を受けた人は、必要に応じて障がいを補う補装具の交付、修理を受けられます。

補装具の種類
視覚 義眼、眼鏡、視覚障がい者用安全杖など
聴覚 補聴器
音声、言語 意思伝達装置など
肢体 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置

(注)他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の規定による補装具交付(修理)が受けられる人は、他法による給付が優先されます。

補装具を利用したときにかかる費用

原則1割が自己負担となりますが、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。

区分 対象となる人 負担上限額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般 市民税課税世帯の人 37,200円

(注)一般区分の人で、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。

利用の手続き

事前に申請が必要です。詳しいことは担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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