補装具費
身体障害者手帳の交付を受けた人は、必要に応じて障がいを補う補装具の交付、修理を受けられます。
視覚 | 義眼、眼鏡、視覚障がい者用安全杖など |
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聴覚 | 補聴器 |
音声、言語 | 意思伝達装置など |
肢体 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置 |
(注)他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の規定による補装具交付(修理)が受けられる人は、他法による給付が優先されます。
補装具を利用したときにかかる費用
原則1割が自己負担となりますが、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | 対象となる人 | 負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
(注)一般区分の人で、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。
利用の手続き
事前に申請が必要です。詳しいことは担当にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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