日常生活用具の給付
障がいのある人の日常生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具給付事業を実施しています。原則として1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。
(注)介護保険に該当する場合は、介護保険が優先されます。
日常生活用具の種目の例
- 介護・訓練支援用具
- 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド(児童のみ)
- 自立生活支援用具
- 入浴補助具、便器、頭部保護帽、移動・移乗支援用具、T字状・棒状のつえ、保護ブーツ、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
- 在宅療養等支援用具
- 透析液加温器、ネプライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 情報・意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具(注)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭
- 排泄管理支援用具
- 蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつなど、収尿器
- 住宅改修費
- 居宅生活動作補助用具
(注)情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいいます。
対象者及び手続き
事前申請が必要です。種目により対象者は異なりますので、障害福祉課までお問い合わせください。
- 必要なもの
- 申請書、見積書、身体障害者手帳、印鑑、所得が確認できる書類
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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