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成年後見制度利用支援

ページ番号
1106524
更新日
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障がいなどによって判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助する人(成年後見人など)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度です。この制度を利用するにあたり、申し立てを行う者がいない場合の申し立てや申し立てにかかる費用、後見人報酬への助成を行います。

(注)成年後見制度の申し立てに関するお問い合わせは、札幌家庭裁判所室蘭支部へお問い合わせください。

札幌家庭裁判所室蘭支部
電話番号:0143-44-6733

手続き

詳しいことは、担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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